りんくう永山病院は地域医療のプロフェッショナルとして日々の医療に当たっております。

病院概要

厚生労働大臣が定める掲示事項等




1、 当院は、厚生労働省の定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です


2、 入院基本料について


3F 地域包括ケア病棟 (40床)

看護職員 12 人以上、看護補助者は 5 人以上、1日に 17 人 以上 勤務しています。(曜日や時間帯で変動します。)
各時間帯の看護職員及び看護補助者1人が受け持つ患者 様の人数は以下のとおりです。

  看護師 助手
8時30分から16時30の間は 5 人以内 1 4 人以内
16時30分から8時30分の間は 20 人以内 4 0 人以内

4F 回復期リハビリテーション病棟(40床)

看護 職員 1 2 人以上、看護補助者は 5 人以上、1日に 17 人 以上 勤務しています。(曜日や時間帯で変動します。)
各時間帯の看護職員及び看護補助者1人が受け持つ患者 様の人数は以下のとおりです。

  看護師 助手
8時30分から16時30の間は 5 人以内 1 4 人以内
16時30分から8時30分の間は 20 人以内 4 0 人以内

5F 療養病棟(40床)

看護職員 5 人以上、看護補助者は 5 人以上、1日に 10 人 以上 勤務しています。(曜日や時間帯で変動します。)
各時間帯の看護職員及び看護補助者1人が受け持つ患者様の 人数は以下のとおりです。

  看護師 助手
8時30分から16時30の間は 10 人以内 1 4 人以内
16時30分から8時30分の間は 20 人以内 4 0 人以内

3、 近畿厚生局長への届出事項


【基本診療料】 【特掲診療料】
地域包括ケア病棟入院料 1
看護職員配置加算
看護補助体制充実加算 1
回復期 リハビリテーション病棟入院料 1
療養病棟 入院 基本 料 1
療養病棟 療養環境加算
在宅復帰強化加算
診療録管理体制加算 3
医療安全対策加算 2
医療安全対策 地域連携加算 2
認知症ケア加算 3
データ提出加算
診療録管理体制加算 3
入退院支援加算 1
医療情報取得加算
医療 DX推進体制加算
入院時食事 療養(I)

薬剤管理指導料
CT 撮影
脳血管 疾患等リハビリテーション料1
運動器 リハビリテーション料1
呼吸器 リハビリテーション料1
二次性骨折 予防継続管理料 2 、 3
がん性 疼痛 緩和 指導管理料
在宅療養支援病院 3
外来 ・在宅ベースアップ評価料(I)
入院 ベースアップ評価料 30
酸素単価

4、 明細書発行体制について


当院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、平成 29 年 11 月 1 日より、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を 無料で発行することと致しました。 明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点、ご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出下さい。

5、 施設基準等で定められている掲示事項


・医療情報取得加算、医療DX推進体制整備加算

当院ではマイナンバーカードによるオンライン資格確認体制を有しており、患者様が オンライン資格確認利用時に、薬剤情報や特定健診情報の取得及び活用に同意をいた だけた場合にその情報を取得・活用のうえ診療いたします。これにより 質の高い 医療 の提供に努めています。

・一般名処方加算

当院では 後発医薬品(ジェネリック)の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に 向けた取り組みを 実施しています。その為、後発医薬品のある医薬品について、特定の 医薬品名を指定するのではなく、医薬品の成分をもとにした 一般名処方を行う場合があります。

6、 保険外負担に関する事項


1) 特別療養環境の提供

室料差額ベッドは24時を区切りとして1日1単位での料金計算となります。

特別室(個室 ・ トイレ有り) 使用料 (税込み 5500 円 /日)
R308 ・ R408 ・ R508
特別室 (個室 ・ トイレ・シャワー有り)使用 料 (税込み 6600 円 /日)
R310 ・ R321 ・R322 ・R333 ・R334
R410 ・ R421 ・R422 ・R433 ・R434
R510 ・ R521 ・R522 ・R533 ・R534

2) 診断書・証明書料 等 (税込み)

当院指定様式の診断書及び通院証明 1 枚につき 1650 円
入院証明 1 枚につき 5500 円
障害認定用診断書及び後遺症診断 1 枚につき 5500 円
死亡診断書
(死体検案書 2 枚目以降)
1 枚につき 5500 円
特定疾患医療受給者交付申請用書類 1 枚につき 5500 円
その他証明書及び診断書
(当院指定様式と同程度のもの)
1 枚につき 1650 円
その他証明書及び診断書
(障害認定用診断書と同程度のもの)
1 枚につき 5500 円
医療費証明 1 枚につき 1650 円
診療録の開示手数料
診療録のコピー
1 ページ につき 1 枚 11 円

3) 物品 (税込み)

① 病院 リース 1 日 110 円
② 下着 リース 1 日 220 円
③ 食事 エプロンリース 1 日 72 円
④ ガーグル ベースリース 1 日 110 円
⑤ 入れ歯 洗浄(ポリデント) 1 日 21 円
⑥ 口腔洗浄剤 (マウススポンジ) 1 日 につき 105 円
⑦ 保湿剤 (ウルオーニ) 1 日 につき 22 円
⑧ 口腔用品 セット ( ⑤~⑦ 1 日 につき 258 円)
⑨ 日用品 セット ( ①~③ 及び ⑧ 660 円)
⑩ 保湿剤(ウルオーニ 300 ml) 1 本 1320 円
⑪歯磨き ・歯ブラシ 1 セット 220 円
⑫入浴用品 セット 1 セット 220 円
⑬オムツ用品 1 日 につき 1100 円
⑭テレビ 1 日 につき 330 円
( 月上限 9900 円)
⑮冷蔵庫 1 日 につき 330 円
( 月上限 9900 円)

4)死後の処置料 33000 円

7、 介護保険事業について


1 指定訪問リハビリテーションサービスを提供する事業者について

事業者名称 社会医療法人三和会
代表者氏名 理事長 永山 光紀
本社所在地
(連絡先及び電話番号等)
大阪府泉南郡熊取町大久保東1丁目1番10号
(電話 072-453-1122 ・ファックス番号 072-453-2841)
法人設立年月日 昭和46年2月1日

2 利用者に対してのサービス提供を実施する事業所について
(1)事業所の所在地等

事業者名称 りんくう永山病院
介護保険指定
事業者番号
大阪府指定 (2714502883)
事業所所在地 大阪府泉佐野市りんくう往来南2-3
連絡先 電話 072-469-3322 ・ファックス番号 072-469-7701
事業所の通常の
事業の実施地域
熊取町、泉佐野市、泉南市、田尻町、貝塚市

(2)事業の目的及び運営の方針

事業の目的 要介護状態又は要支援状態にある者(以下「要介護者等」という)に対し、
適正な指定訪問リハビリテーション等を提供することを目的とする。
運営の方針 事業所の従事者は、要介護者等が、居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、
理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図る。

(3)事業所窓口の営業日及び営業時間

営業日 月曜日から金曜日までとする。 但し、12月30日から1月3日までを除く。
営業時間 午前9時から午後5時までとする。

(4)事業所の職員体制

管理者 院長(医師) 永山 孝一
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士
職務内容 人員数
1 要支援状態となった場合においても、利用者が可能な限り 居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、
利用者の居宅において、理学療法、作業療法その他必要なリ ハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の
維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を 目指します。
常勤26 名
(常勤換算1 名)
2 医師及び理学療法士、作業療法士、言語聴覚士は、利用者 の日常生活全般の状況及び希望を踏まえ、
訪問リハビリテー ション計画を作成します。計画作成に当たっては、利用者、 家族に説明し、利用者の同意を得ます。
作成した計画は、利 用者に交 付します。
3 常に利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれてい る環境の的確な把握に努め、
利用者に対し、適切なサービス を提供します。
4 それぞれの利用者について、訪問リハビリテーション計画 に従ったサービスの実施状況及びその評価について、
速やか に診療記録を作成するとともに、医師に報告します。

3 提供するサービスの内容及び費用について
(1)提供するサービスの内容について

サービス区分と種類 サービスの内容
訪問リハビリテーション 利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生 活を営むことができるよう、
居宅において、理学療法、作業療法 その他必要なリハビリテーションを行うことによ り、
利用者の心身の機能の維持回復を図り、利用者の生活 機能の維持、向上を目指します。

(2)訪問リハビリテーションの禁止行為
訪問リハビリテーション事業者はサービスの提供に当たって、次の行為は行いません。

① 医療行為
② 利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり
③ 利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受
④ 利用者の同居家族に対するサービス提供
⑤ 利用者の日常生活の範囲を超えたサービス提供(大掃除、庭掃除など)
⑥ 利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食
⑦ 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(利用者又は第三者等の生命 や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く)
⑧ その他利用者又は家族等に対して行なう宗教活動、政治活動、営利活動、 その他迷惑行為


(3)提供するサービスの利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)につい て

区分 利用料 利用者負担額
理学療法士、作業 療法士、言語聴覚士による
訪問リ ハビリテーショ ン
基本報酬
(1週に6回が限度)
1回
3、181 円
1回
318円
加算 利用料 利用者負担額 算定回数等
短期集中リハビリテーション実施加算
(退院(所)日又は新たに要介護認定を受けた日から起算して3月以内)
2,066円 200円 1日につき
退院時共同指導加算 6,198円 619円 1回
サービス提供体制強化 加算Ⅰ 61円 6円 1回につき
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 所定単位数 の 5/100 左記の 1割 1回につき

4 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)その他の費用の請求及び 支払い方法について

①利用料、利用者負担額 (介護保険を適用する場合)、
 その他の費用の請求方法等
ア 利用料利用者負担額(介護保険を適用する場合)及び
  その他の費用の額はサービス提供ごとに計算し、
  利用月ごとの合計金額により請求いたします。

イ 上記に係る請求書は、利用明細を添えて
  利用月の翌月10日までに利用者あてお届け(郵送)します。
②利用料、利用者負担額 (介護保険を適用する場合)、
 その他の費用の支払い方法等
ア 合計額 について、 当院 指定口座へ入金をお願いしま す。
  指定口座 につきましては 請求書 郵送の際にお知らせ いたします。

イ 入金確認後(数日 かかる場合がございます )領収書を郵送させて頂きます 。
   必ず 保管されますようお願いい たします(領収書の再発行は 出来ません )。
※利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)及びその他の費用の支払いについて、正当な理由がないにもかかわらず、
 支払い期日から2月以上遅延し、さらに支払いの督促から 14 日以内に支払いが無い場合には、
 サービス提供の契約を解除した上で、未払い分をお支払いいただくことがあります。

5 担当する職員の変更をご希望される場合の相談窓口について

利用者のご事情により、担当する職員の変更を希望される場合は、
右のご相談担当者までご相談ください。
相談担当者氏名 岩見 大輔
連絡先電話番号
同 ファックス 番号
072-469-3322
072-469-7701
受付日及び受付時間 (平日 9 時~ 17 時)
※担当する職員の変更に関しては、利用者のご希望をできるだけ尊重して調整を行いますが、
 当事業所の人員体制などにより、ご希望にそえない場合もありますことを予めご了承ください。

6 サービスの提供にあたって

(1)サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容
(被保険 者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間 )
を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。

(2)利用者が 要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。
また、 居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であって、必要と認められるときは、要介護認定の更新の申請が、
遅くとも利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとします 。

(3)医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、医師の診療に基づき、利用者又は家族に説明し、同意を得た上で、
訪問リハビリテーション計画を作成します。作成した計画は利用者に交付します。
計画に従ったサービスの実施状況及びその評価について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師に報告します。

(4)サービス提供を行う職員に対するサービス提供に関する具体的な指示や命令は、すべて当事業者が行ないますが、
実際の提供にあたっては、利用者の心身の状況や意向に充分な配慮を行ないます。

7 虐待の防止について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。

(1)虐待防止に関する責任者を選定しています。

虐待防止に関する責任者 看護部長:米田信子

(2)成年後見制度の利用を支援します。

(3)苦情解決体制を整備しています。

(4)従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。

8 秘密の保持と個人情報の保護について

①利用者及びその家族に関する秘密の保持について ①事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した 「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し、 適切な取り扱いに努めるものとします。

② 事業者及び事業者の使用す者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で 知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。

③ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。

④ 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、 従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、 従業者との雇用契約の内容とします。
②個人情報の保護について ① 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。

② 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。

③ 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示すること とし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。 開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。

9  緊急時の対応方法について

サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、
速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じ るとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。

10 事故発生時の対応方法について

利用者に対する指定 訪問リハビリテーションの提供により事故が発生した場合は、
市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます 。
また、利用者に対する訪問リハビリテーションの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います 。

なお、事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。

保険会社名 損保ジャパン株式会社
保険名 ウォームハート
保障の概要 身体財務共通 100,000千円

11 身分証携行義務

訪問リハビリテーションを行う者は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び
利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。

12 心身の状況の把握

指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、
利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。

13 居宅介護支援事業者等との連携

訪問リハビリテーション計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成します。

14 サービス提供の記録

(1)文書等により指導又は助言を行うように努め、当該文書等の写しを診療録に添付する等により保存します。
口頭により指導又は助言を行った場合は、その要点を記録します。
(2)その記録はサービス提供の日から 5 年間保存します。
(3)利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。

15 衛生管理等

(1)サービス提供職員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
(2)指定訪問リハビリテーション事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。

16 サービス提供に関 する相談、苦情について

提供されたサービス等につき苦情がある場合、いつでも別紙の苦情申立窓口に苦情を申し立てることができます。
その場合、施設は速やかに事実関係を調査し、その結果並びに改善の必要性の有無及び改善方法についてご契約者に報告します。